法務省発行の共同親権のパンフレットは改善が必要

民法改正

2024年12月に法務省が発行した民法改正について改善点を書きたいと思います。

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

共同親権、共同養育に関する親や子の教育プログラムの記載がない

離婚で、親子が離れ離れにすべきではありません。親は子どものためにどうやったら協力できるのかを考え、子は自分のせいで親は離婚するのではないとの理解が必要です。それには、離婚前後での継続的な教育を地方自治体が率先していく必要があります。

共同養育計画作成をする意識づけができない

共同で養育するならば、監護権の概念をなくし共同養育の計画書を作成しなければいけません。現状は義務付けになっておらず、同居親や別居親など概念が残り、現在と何が変わるのか不明確です。

親子交流のルールが不明確である

子の虐待などがなくても、同居親の気分で親子断絶される現状と変わりません。試行的面会をしても、月一回で2時間くらいの親子交流があれば十分という前例主義を変える必要があります。

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